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コードやCDにして入れたりした、そういった録音物に対して、それを何遍も何遍も使用したときに、やはり何らかの形で演奏家に権利が生ずるということがありますので、そういうことを保護した形の権利でございます。これは、放送局がレコードを使って放送したときに、レコードというのは放送するためにつくるわけじゃありませんから、そのレコードを放送に使うということによって、これは2次使用と言うんですけれども、2次使用料という格好で権利が生じてくるとか、そういったこと。あるいは、最近では貸しレコードというのがあって、貸しレコード屋さんで何の曲が何回使用されているということがデータで全部出てくるようになっていまして、その貸しレコードを何遍聞いたかによって、それを吹き込んでいるアーチストにある権利が返っていくというようなことだとか、そういうような権利が沢山出てきております。
しかし、これは実際問題としてホールと直接的に関係のある問題はあまりないと思います。
資料4に「コンサート・マネージメントの実務」というのがあります。これは、2年前から始まって演奏会の当日までをずっとスケジュール立てにしてあるわけです。2年前と書いてありますのは、国際的な演奏家、外国人の演奏家などの場合、これは国際的なスケジュールのぺースというのが大体2年になっているんですね。アメリカでは、春ごろに、所属のアーチストいつ空いているとか、どの地区の主催者が買うとかを決めるようなマネージャーと主催者の合同の大きな会議があるそうですけれども、その会議で2年先のスケジュールを決めるので、大体外国では音楽のスケジュールというのは2年前に決まるというのが1つの常識になっております。
2年前というのは、完全に2年前じゃありませんで、2年前に2年先の、年間スケジュールがきまるので、一番先は、ほぼ3年ということになります。ですから、外国人の人気者を呼んできてやるというようなことがある場合は、必ず2年、2年何カ月か前に交渉しないと、とれないという状況があります。日本人の演奏家も国際的なスケジュールに乗って動いている人が最近はたくさん出てくるようになりましたので、2年前からということが想定がされているわけです。しかし、日本のホールは、申し込みが半年前、1年前というのが多く、外国のスケジュールとは、もうすでに合いません。その上公的団体の場合は、単年度予算という問題もあるのです。
左側に、いわば事業関係の人がやらなければならないこと、右側に制作関係の人がやらなければならないということがずっと書いてございます。これは読んでいけばわかるんで

 

 

 

 

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